?D 紙での保存が原則
a) 問題の所在
カルテや処方せん、検査記録、エックス線写真等の診療に記録は、一定の年数医療機関で保存することが義務づけられている。この保存に関しては、従来からの紙で保存することが前提とされている。
b) 規制の根拠となる法律
・医師法第24条
「診療録は、(中略)五年間これを保存しなければならない」ときれており、従来より、紙で保存することが前提となっていた。
・医療法第21条
「病院は、厚生省令の定めることろにより、(中略)記録を備えておかなければならない」
・医療法施行規則第20条
「診療に関する書記録は過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、検査所見記録、エックス線写真並びに入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿とする」
・薬剤師法第27条
薬局の開設者は、調剤済みとなった処方せんを調剤済みとなった日から3年間保存することが定められている。
・保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条
カルテの保存について「保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする」とした規定があり、カルテは5年間の保存が規定されている。
医師法 第24条 (診療録) 医者は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 |